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業務委託契約書の危険な条項チェックリスト|サインする前に必ず確認すべき7つのポイント

メタディスクリプション: 業務委託契約書に潜む危険な条項7選を解説。フリーランス新法・下請法に違反する具体的な文例と修正案を条文番号付きで紹介。サインする前に必読。


送られてきた契約書、本当に読みましたか?

フリーランスとして活動していると、取引先から「こちらで用意した契約書です、確認してサインをお願いします」というメールが届くことがあります。

そのとき、あなたはどうしますか?

「長くて読むのが面倒だから、ざっと確認してサインする」「相手は大きな会社だから、まさか違法なことはないだろう」「修正を求めたら関係が悪化するかもしれない」

これは非常に危険な判断です。実際に現場で使われている業務委託契約書の多くに、フリーランス新法・下請法に違反する条項が含まれています。 そしてその多くは、フリーランス側が「気づかずにサインしてしまう」形で存在しています。

この記事では、最も危険な条項をランキング形式で紹介します。1つでも該当があれば、サインを止めてください。


危険度ランキング:これがあったら即確認

まず全体像を把握してください。以下の条項が1つでもあれば、その契約書は要交渉です。

危険度 条項の内容 違反する法律
🔴 最重大 支払期日が受領後60日超 フリーランス新法第4条
🔴 最重大 理由・回数問わず無償修正 フリーランス新法第5条
🔴 最重大 即日・短期での一方的解除 フリーランス新法第16条
🟠 重大 検収期間の定めがない フリーランス新法第3条
🟠 重大 著作者人格権の譲渡 著作権法(法的に不可能)
🟡 注意 秘密保持範囲が無制限 フリーランス新法第5条
🟡 注意 損害賠償額が無制限 民法・不当条項

3つ以上ある契約書は、フリーランス新法・下請法の複数条項に抵触しており、全面的な見直しが必要です。

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🔴 最重大①:「支払期日が検収後120日以内」

実際によく見る文例

「報酬は、甲が成果物を検収した日から起算して120日以内に支払うものとする」

なぜ即アウトか

フリーランス新法第4条は、成果物受領日から60日以内に支払期日を設定することを義務付けています。120日は2倍。これは「業界慣習」でも「会社のルール」でも正当化できません。

さらに「120日以内」という表現も問題です。「以内」と書いてあると、支払いが遅くなるほど発注者に有利になります。

交渉の切り口

メールで一言:「フリーランス新法第4条の要件(受領後60日以内)を満たすよう、支払期日の変更をお願いできますか?」

法律の条文番号を出すだけで、多くの発注者は「それは直さないといけない」と動きます。

安全な文例

「報酬は、甲が成果物を受領した日から起算して30日以内に支払うものとする。検収完了期日は受領後14日以内とし、期日内に通知がない場合は検収完了とみなす」


🔴 最重大②:「理由を問わず無償で修正する」

実際によく見る文例

「乙は、甲の要求があれば、理由の如何を問わず、回数の制限なく、無償で修正・変更に応じるものとする」

なぜ即アウトか

フリーランス新法第5条第7号は「不当に給付内容を変更させ、または給付をやり直させること」を禁止行為として明記しています。

「理由の如何を問わず」「回数の制限なく」「無償で」——この3つが揃った条項は、法律が禁止している行為を契約書で正当化しようとしているものです。

交渉の切り口

「仕様書に基づく瑕疵の修正は当然行います。ただし、仕様変更や追加要望については追加費用が発生することを明記していただけますか?」

安全な文例

「乙は、業務仕様書(別紙)に基づいた瑕疵の修正を、納品後14日以内に限り無償で行う。仕様変更・追加要望は別途協議の上、追加報酬を定めて実施する」


🔴 最重大③:「甲の判断により即時解除できる」

実際によく見る文例

「甲は、理由を問わず、乙への通知をもって本契約を即時解除することができる」

なぜ即アウトか

フリーランス新法第16条は、継続的業務委託の中途解除に際して30日前の予告を義務付けています。 「即時解除」はその30日を0にする条項であり、明確な違反です。

月収の大半をこの取引に依存している場合、即時解除されたら翌月から収入がゼロになります。この条項にサインすることは、それを法的に認めることを意味します。

安全な文例

「本契約を中途解除する場合、解除を希望する当事者は相手方に対し30日前までに書面で通知しなければならない。ただし、相手方の重大な契約違反がある場合はこの限りでない」


この3つ、今の契約書にありませんか?

「確認したいけど、法律の知識がないと判断できない」

そのための診断ツールがあります。契約書のテキストをコピペするだけで、AIが上記のような危険条項を全て自動でチェック。条文番号付きで「どこが・なぜ・どう問題か」を30秒で教えてくれます。

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🟠 重大④:検収期間が決まっていない

実際によく見る文例

「甲は成果物の内容を確認する。問題がある場合は乙に通知する」

なぜ問題か

「いつまでに確認するか」が決まっていない場合、発注者が意図的に検収を遅らせることで事実上の支払い遅延が起きます。フリーランス新法第3条は検収完了期日の明示を求めています。

また「問題があれば通知する」という構造だと、「通知しない = 問題あり」なのか「問題なし」なのかが曖昧になります。

安全な文例

「甲は成果物受領後14日以内に検収を完了し、合否を書面で通知する。期日内に通知がない場合、検収完了とみなす(みなし検収)」


🟠 重大⑤:著作者人格権の「譲渡」

実際によく見る文例

「成果物の著作権(著作者人格権を含む)は、制作と同時に甲に帰属するものとする」

なぜ問題か

著作者人格権は、法律上譲渡できません(著作権法第59条)。この条項は法的に無効です。しかしこのような条項を提示する発注者は、あなたの権利への理解が不足しているか、意図的に有利な条件を引き出そうとしています。

また、「制作と同時に帰属」という設定は、報酬を払ってもらう前に著作権を渡すことを意味します。未払いが発生した際の対抗手段を失います。

安全な文例

「成果物の著作権は、報酬の全額支払い完了をもって甲に譲渡する。著作者人格権については、乙は甲に対してこれを行使しないものとする」


🟡 注意⑥:秘密保持義務の範囲が「一切の情報」

実際によく見る文例

「乙は、本契約に関連して知り得た一切の情報を、期間の定めなく第三者に開示してはならない」

なぜ問題か

「一切の情報」「期間の定めなし」という組み合わせは、フリーランスの職業活動を過度に制限します。極端な場合、同業他社への転職・別クライアントとの取引まで制限される解釈が生まれます。フリーランス新法第5条第4号は不当な秘密保持義務の設定を禁止しています。

修正のポイント

  • 対象を「秘密と明示された情報」に限定する
  • 期間を「契約終了後3年間」など有限にする
  • 「既に公知の情報」は対象外と明記する

🟡 注意⑦:損害賠償額の上限がない

実際によく見る文例

「乙が本契約に違反し甲に損害を与えた場合、乙は甲の損害の全額を賠償しなければならない」

なぜ問題か

「全額賠償」と定めた場合、受け取る報酬を大幅に超える賠償責任を負います。受注金額が30万円でも、「損害全額」が500万円になるケースは現実に発生しています。

安全な文例

「損害賠償の上限は、本契約の報酬総額を上限とする。ただし、乙の故意または重大な過失による場合はこの限りでない」


修正を求めることへの「怖さ」について

「修正を求めたら、仕事を切られるかもしれない」——この不安は、多くのフリーランスが感じることです。

しかし、現実を見てください。

法律の条文番号を示して「この条項は法令上の問題があるため修正をお願いしたい」と伝えることは、正当な要求です。これを理由に取引を打ち切る発注者は、そもそも長期的にリスクのある取引相手です。

逆に、法令を遵守しようとする誠実な発注者であれば、「指摘してくれてよかった」と感謝されることもあります。

修正を求めることは、関係を壊すのではなく、健全な関係を築く第一歩です。


今すぐできること:3分で契約書を確認する

  1. 今手元にある契約書(または今後受け取る予定の契約書)を開く
  2. テキストをコピーする
  3. 診断ツールに貼り付ける → 30秒で結果が出る

危険条項があれば「なぜ問題か」「どう修正するか」まで教えてくれます。交渉のメールをそのまま使える形で。

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本記事の情報は2025年時点のものです。個別の契約については専門家へのご相談を推奨します。

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