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フリーランス新法と下請法の違いを5分で理解する【どちらが自分に適用されるか完全解説】

メタディスクリプション: フリーランス新法と下請法の違いを比較。適用条件・保護内容・罰則を図解でわかりやすく解説。自分の取引にどちらが適用されるか5分でわかるチェックリスト付き。


「下請法は聞いたことある。でもフリーランス新法って何が違うの?」

2024年11月以降、「フリーランス新法」という言葉をよく見かけるようになりました。でもこんな疑問を持っている人も多いはずです。

「下請法と何が違うの?」「自分の取引はどちらが適用されるの?」「両方あるなら、どっちが強いの?」

この混乱は当然です。2つの法律は「フリーランスや中小事業者を守る」という目的が似ているために、違いがわかりにくい。しかし適用条件も保護内容も、実はかなり異なります。

この記事を読めば、自分の取引にどちらが(あるいは両方が)適用されるかが5分でわかります。 そしてわかったら、今の契約書が法律に沿っているかを確認する具体的なアクションにつなげてもらいます。


最初に覚えるべき「最大の違い」はこれだけ

難しいことを全部後回しにして、最重要ポイントだけ先に言います。

下請法:大きな会社から小さな事業者への発注を規制する
フリーランス新法:規模問わず、従業員がいる発注者からフリーランスへの発注を全部規制する

つまり、**下請法は「大企業が対象」だが、フリーランス新法は「全員が対象」**です。

スタートアップが個人デザイナーに発注する。個人事業主がフリーランスライターに発注する。これらはすべてフリーランス新法の対象です。


適用条件の比較:「自分に関係あるか」をここで判断する

フリーランス新法が適用される条件

チェック項目 条件
受注者(あなた) 従業員を雇っていない個人・一人法人
発注者 従業員を1人以上雇っている事業者
取引の種類 業務委託(制作・開発・デザイン・ライティング等)

→ 3つ全て当てはまる → フリーランス新法が適用されます


下請法も重ねて適用される条件

発注者の資本金 受注者の資本金 対象取引
3億円超 3億円以下 製造委託・修理委託
1000万円超 1000万円以下 情報成果物・役務提供委託

Webデザイン・システム開発・ライティングなどは「情報成果物委託」に該当するため、発注者の資本金が1000万円を超えれば下請法も適用されます。

つまり、大企業から仕事をもらっているフリーランスには、両方の法律が同時に適用されます。

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保護内容の比較:「何が守られるか」

両方の法律に共通するルール

どちらが適用されても、以下は守られます。

保護内容 フリーランス新法 下請法
書面交付義務 第3条 第3条
支払期日60日以内 第4条 第2条の2
受領拒否の禁止 第5条 第4条
報酬減額の禁止 第5条 第4条
買い叩きの禁止 第5条 第4条
無償修正強要の禁止 第5条 第4条

フリーランス新法だけにあるルール(2024年に新設)

これが「新しく守られるようになったこと」です。

育児・介護への配慮義務(第13条)
継続的な取引において、育児・介護を行っているフリーランスへの配慮が発注者に義務付けられました。

ハラスメント対策の義務(第14条)
フリーランスへのハラスメント防止のための体制整備が義務化。労働法の外側にいたフリーランスが初めて保護されました。

中途解除30日前予告義務(第16条)
継続的な仕事を急に打ち切ることへの歯止め。「来週から仕事なし」は違法になりました。


下請法だけにあるルール

遅延利息の高さ(年14.6%)
下請法が適用される取引で支払いが遅延した場合、年14.6%の遅延損害金が発生します。フリーランス新法の場合(民法の年3%)の約5倍です。大企業からの未払いには、この利率で請求できます。

書類の2年間保存義務
発注書(3条書面)の2年間保存が義務付けられています。


罰則の比較:違反した場合どうなるか

罰則の種類 フリーランス新法 下請法
行政調査 あり あり
是正勧告・命令 あり あり
企業名公表 あり なし
罰金 50万円以下 50万円以下
遅延利息 年3〜6%(民法) 年14.6%(法定)

フリーランス新法の最大の特徴:企業名公表制度

是正命令に従わない場合、企業名が公表されます。採用・取引先・ブランドへのダメージは、罰金50万円より深刻です。


「理解できた。次に何をすればいいか」

法律の違いを理解したら、次のアクションは1つだけです。

「今の自分の契約書が、これらの法律に沿っているかを確認すること」

フリーランス新法・下請法の両方に照らして問題がないかを、自分で判断するのは難しい。どの条項がどの法律に違反しているかを見抜くには専門知識が必要です。


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まとめ:3行で覚える

  1. 下請法は「大企業が対象」。フリーランス新法は「全員が対象」。
  2. 大企業からの発注なら、両方が同時に適用される。
  3. フリーランス新法で新しく守られたのは「解除予告・ハラスメント・育児配慮」。

法律を知っている人と知らない人では、同じ取引でも守られる度合いが変わります。今日から「知っている側」として仕事をしてください。

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本記事の情報は2025年時点のものです。法律の解釈については専門家へのご相談を推奨します。

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