フリーランスへのハラスメント対策|フリーランス新法第14条が義務化した企業の責任
メタディスクリプション: フリーランス新法第14条で義務化されたハラスメント対策を解説。「フリーランスだからハラスメント規制は関係ない」は誤り。発注企業が整備すべき対策と契約書への反映方法。
フリーランスは「ハラスメントを我慢するしかない」は過去の話
「フリーランスは社員じゃないから、パワハラ・セクハラの法的保護は受けられない」——かつてはそのように言われていました。しかしフリーランス新法第14条の施行により、この状況は大きく変わりました。
発注企業には、フリーランスに対するハラスメントを防止するための体制を整備する義務が課されています。違反した場合は行政指導の対象になります。
フリーランス新法第14条の内容
特定業務委託事業者は、その業務に従事するフリーランスに対するハラスメントを防止するため、必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
「措置を講じる」とは具体的に以下を指します:
- ハラスメント相談窓口の設置(フリーランスが相談できる窓口)
- 社内規程・ガイドラインへの明記(フリーランスもハラスメント禁止の対象と明示)
- 関係従業員への研修・啓発(発注担当者が「フリーランスへはOK」と誤解しないように)
- 被害申告への迅速な対応(申告を理由とした不利益扱いの禁止)
どんな行為がハラスメントに当たるか
パワーハラスメント的な行為
【フリーランスへのパワハラの例】
・「フリーランスなんだから文句言わずにやれ」
・深夜・休日を問わず即レスを要求し、返答がないと激しく叱責する
・「仕事をなくしてもいいのか」と取引停止をチラつかせる脅迫的言動
・公開の場(Slackパブリックチャンネル等)での人格否定
・他の発注者に悪評を流すと示唆する
セクシュアルハラスメント的な行為
【フリーランスへのセクハラの例】
・外見・年齢・性別に関する不適切な言動
・「若い女性のフリーランスだから単価を上げない」等の差別的扱い
・プライベートな関係を迫る言動
申告への不利益扱い(第5条第6号・第14条)
フリーランスがハラスメントを申告したことを理由に取引を打ち切ったり、発注量を減らすことも違法です。これはフリーランス新法第5条第6号「不利益取扱いの禁止」とも重複して規制されます。
フリーランス側が知っておくべき権利
申告・相談できる窓口
- フリーランス・トラブル110番:ハラスメントを含むトラブル全般の無料相談
- 都道府県労働局:フリーランス新法関連の相談対応
- 法テラス:法律相談・弁護士費用の立替
証拠の保存が重要
ハラスメントを受けた場合は、以下を記録・保存してください:
| 記録の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| テキスト記録 | 問題のあるメッセージのスクリーンショット・印刷 |
| 音声記録 | 通話・対面でのハラスメントは録音(自身が通話当事者であれば合法) |
| 日時記録 | いつ・誰が・どのような言動をしたかメモ |
| 第三者の証言 | 他のフリーランスや関係者の証言(あれば) |
契約書でハラスメント防止を明文化する
フリーランスの立場から、ハラスメント防止条項を契約書に盛り込むことで自己防衛できます。
第○条(ハラスメントの禁止)
甲は、フリーランス新法第14条に基づき、本業務の遂行において
乙に対するハラスメント行為を禁止する。甲の担当者による
パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントが認められた場合、
乙は本契約を即時解除できるものとする。
また、「不利益取扱いの禁止」条項を明記することで、申告後の報復を契約レベルで防ぐことができます。
発注企業のハラスメント対策チェックリスト
- フリーランスを対象とした相談窓口(社内・社外)を設置している
- 発注担当者にフリーランス新法のハラスメント規定を周知している
- フリーランスへの発注契約書にハラスメント禁止条項を含めている
- 深夜・休日の連絡に関するルールを社内で定めている
- ハラスメント申告者への不利益取扱いを明示的に禁止している
契約書のハラスメント関連条項を確認する
当サービスでは、ハラスメント防止に関連する条項の有無と、問題のある条項を自動で検出します。
👉 契約書のハラスメント条項をチェックする
参照:フリーランス新法 第14条(ハラスメント対策の整備)・第5条第6号(不利益取扱いの禁止)