業務委託の修正・やり直し費用は誰が負担?フリーランス新法と契約書の関係
メタディスクリプション: 業務委託における修正・やり直しの費用負担はどちらが持つのか。フリーランス新法第5条第7号の規定と、契約書で修正範囲・費用を明確にする方法を解説します。
「ちょっと修正してください」が無限に続く問題
Webサイトのデザインを納品したら「イメージが違う」「もう少し明るく」「全体的にリニューアルしたい」——こうした修正要求が終わらないケースは、フリーランスにとって深刻な問題です。
修正のたびに時間を取られ、最終的に得た報酬は実質的な労働時間に見合わないことも。しかしこの問題は「フリーランスの宿命」ではなく、法律と契約によって明確に解決できます。
フリーランス新法が定める「不当なやり直し」の禁止
フリーランス新法第5条第7号は、以下の行為を明確に禁止しています。
受託者の責に帰すべき事由がないにもかかわらず、給付内容の変更またはやり直しを余儀なくさせること
この規定のポイントは「受託者の責に帰すべき事由がない」という部分です。
修正費用を負担しなくていいケース
フリーランス(受託者)が無償で修正する義務がないのは:
- 仕様書・指示書通りに納品したにもかかわらず「なんか違う」と言われる
- 発注者が方向性を変えてコンセプトレベルから作り直しを要求する
- 追加の修正費用を求めたら「もともと無制限修正で合意した」と主張される
- 検収後に「やはり修正して」と戻される
修正費用を負担すべきケース
反対に、フリーランスが修正に応じる義務があるのは:
- 仕様書に明記されていた要件を満たしていなかった
- 明らかな誤字・脱字、バグ、不具合
- 発注者が確認・承認したにもかかわらずその内容が反映されていない
「修正無制限」という契約条項は有効か?
よく見られる条項に「修正・改訂は追加費用なく対応すること(回数制限なし)」というものがあります。この条項の有効性は状況によって異なります。
| 条項の内容 | 法的評価 |
|---|---|
| 仕様の範囲内での修正を無制限に対応 | グレーゾーン(過度な場合は第5条第7号違反の可能性) |
| コンセプトの変更・追加要求まで無制限 | フリーランス新法違反のリスクが高い |
| 「甲が承認するまで修正を継続する義務」 | 違反リスク高。不明確な受入基準は無効とされる可能性 |
修正費用トラブルを防ぐ契約書の書き方
修正の定義と回数の明確化
第○条(修正対応)
1. 本業務の修正対応は、初稿納品後、次の条件を満たすものに限り対応する:
① 本契約の仕様書に定めた要件の範囲内であること
② 無償修正回数は○回まで(以降は1回○○円)
③ 修正依頼は納品日から○営業日以内に書面で行うこと
2. 発注者の都合による仕様変更・コンセプト変更は別途費用が発生する。
検収・修正依頼の期限を設定する
第○条(検収)
甲は成果物受領から○営業日以内に、合否を書面で通知する。
期限内に通知がない場合は合格(検収完了)とみなす。
検収完了後の修正依頼は、追加作業として別途費用を請求できる。
「仕様外変更」の費用根拠を明記する
第○条(追加費用)
仕様書に定めのない追加要求・変更要求については、
乙は見積書を提示し、甲の書面による承認を得た後に着手する。
口頭での指示は本条の承認とみなさない。
修正を断る際の伝え方
法的根拠があっても、取引関係を壊さずに断ることが重要です。
推奨する伝え方:
「今回のご要望は、当初ご合意いただいた仕様書の範囲を超えており、
フリーランス新法第5条第7号の観点からも、別途費用をいただく
必要がございます。追加費用として○円にて対応可能です。
ご検討いただければ幸いです。」
避けるべき対応:
- 「無料では対応できません」とだけ言う(相手の感情的反発を招く)
- 法律を盾に「違法です」と強く言い切る(関係悪化の原因に)
- なんとなく対応してしまう(次の無限修正の前例になる)
契約書で修正範囲を明確にする
契約締結前に修正条項をチェックすることが、最も効果的なトラブル防止策です。当サービスでは修正・やり直し関連の条項(第5条第7号)を自動検出し、適正な契約文案を提示します。
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参照:フリーランス新法 第5条第7号(不当な給付内容の変更等の禁止)、民法第632条(請負)