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中小企業がフリーランスに発注する際の注意点|フリーランス新法で変わった義務を解説

メタディスクリプション: フリーランス新法施行で中小企業の発注担当者に課される新たな義務をわかりやすく解説。書面交付・支払期日・禁止行為など、コンプライアンスチェックリスト付き。


「うちは中小企業だから関係ない」は通用しない

「フリーランス保護の法律は大企業の話でしょ」——そう思っている中小企業の発注担当者の方へ。フリーランス新法の多くの規定は資本金・従業員数に関係なく適用されます。

2024年11月に施行されたこの法律により、フリーランスへの発注を行うすべての事業者は新たな義務を負うことになりました。違反した場合は行政指導・企業名公表の対象になります。


フリーランス新法の「特定業務委託事業者」とは

フリーランス新法の義務のうち、より厳格な規制(第4〜16条)が適用されるのは「特定業務委託事業者」です。

特定業務委託事業者=従業員を1人以上雇用している法人または個人事業主

つまり、正社員が1人でもいる会社であれば該当します。「中小企業だから大丈夫」「社員が少ないから対象外」ということにはなりません。


中小企業の発注担当者が守るべき義務

1. 書面(または電磁的方法)による取引条件の明示(第3条)

フリーランスに業務を委託する際、以下の内容を発注時に書面で交付しなければなりません。口頭やチャットでの「なんとなく合意」は違反になりえます。

明示すべき事項:

  • 業務内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 給付の内容(成果物の仕様)
  • 給付期日(納期)
  • 契約変更・解除の条件

2. 支払期日の設定と厳守(第4条)

成果物を受領した日から60日以内に報酬の支払期日を設定し、その日までに支払わなければなりません。

❌ 悪い例:「翌々月末払い」(受領から最大90日超になる場合がある)
✅ 良い例:「毎月末受領分は翌月25日払い」(受領から最長55日)

3. 禁止行為の遵守(第5条)

以下の行為はすべて違法です:

禁止行為 具体的な行動例
受領拒否 「やっぱりいらなくなった」と受け取りを拒む
報酬減額 合意後に一方的に請求額を削る
返品 正当理由なく納品物を返す
買いたたき 市場相場より著しく低い報酬を強いる
購入強制 自社商品・サービスの購入を強要する
不利益な扱い 申告・相談したことを理由に取引を打ち切る
不当なやり直し 受託者の責めでない修正を強要する

中長期の継続発注で追加される義務

6ヶ月以上継続的に発注する場合は、さらに以下の義務が加わります。

ハラスメント対策(第14条)

フリーランスへのハラスメントを防止するための体制整備が義務となります。社内研修や相談窓口の設置が求められます。

中途解除の事前予告(第16条)

1ヶ月以上の継続的な業務委託を中途解除する場合、30日前までに予告しなければなりません。「急遽終了になった」では通用しません。


コンプライアンスチェックリスト(発注担当者向け)

発注前に以下を確認してください:

  • 業務委託の発注書・契約書を書面で交付している
  • 支払期日を「受領日から60日以内」に設定している
  • 報酬を事後的に一方的に変更する条項が入っていない
  • 無制限修正を要求する条項が入っていない
  • 継続案件の解除は30日前に予告している
  • ハラスメント相談窓口を設けている(6ヶ月超の取引の場合)

違反した場合のリスク

フリーランス新法に違反した場合、厚生労働省や公正取引委員会から指導・勧告を受け、悪質な場合は企業名が公表されます。近年、フリーランスの法的意識は高まっており、申告件数も増加傾向にあります。


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参照:フリーランス新法 第3条・第4条・第5条・第14条・第16条

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