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下請法はフリーランスに適用される?資本金規模と適用条件を図解で解説

メタディスクリプション: 下請法がフリーランスに適用されるかどうかは発注者の資本金規模で決まります。適用条件・フリーランス新法との違い・適用されない場合の対策を解説します。


「下請法って自分に関係ある?」というフリーランスの疑問に答える

フリーランスとして活動していると「下請法」という言葉を耳にすることがあります。しかし「自分は会社じゃないから関係ない」「個人だから保護されないのでは」と思っていませんか?

実は、下請法はフリーランスにも適用される場合があります。適用されるかどうかは発注者(依頼主)の資本金規模によって決まります。この記事では、下請法の適用条件をわかりやすく解説し、フリーランス新法との使い分けも整理します。


下請法の適用条件(資本金規模による)

下請法の適用は、発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)の資本金の組み合わせで決まります。

製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託の場合

発注者の資本金 受注者の資本金 下請法の適用
3億円超 3億円以下(個人含む) ✅ 適用あり
1,000万円超〜3億円以下 1,000万円以下(個人含む) ✅ 適用あり
上記以外 ❌ 適用なし

フリーランス(個人)は資本金0円扱いとなるため、発注者の資本金が1,000万円を超えていれば、下請法の保護を受けられる可能性があります。


下請法で守られる具体的な権利

下請法が適用される場合、発注者には以下の義務・禁止事項が課されます:

  • 書面交付義務(第3条):発注内容を書面で交付する義務
  • 支払期日設定義務(第2条の2):受領日から60日以内に支払期日を設定
  • 遅延利息の支払い義務(第4条の2):期日を過ぎた場合、年**14.6%**の遅延利息
  • 受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)
  • 下請代金の減額の禁止(第4条第1項第2号)
  • 返品の禁止(第4条第1項第3号)
  • 買いたたきの禁止(第4条第1項第4号)
  • 不当なやり直しの禁止(第4条第1項第9号)

フリーランス新法と同様の禁止事項が多いですが、**遅延利息(年14.6%)**は下請法特有の強力な規定です。


下請法とフリーランス新法の違い

比較項目 下請法 フリーランス新法
適用要件 資本金規模の組み合わせ 特定業務委託事業者が対象(規模問わず)
対象業務 製造・情報成果物作成等 業務委託全般
遅延利息 年14.6%(義務) 規定なし
解除予告 規定なし 30日前予告(第16条)
ハラスメント対策 規定なし 第14条で義務化
罰則 勧告・社名公表 勧告・社名公表

重要ポイント

両法は重複して適用されます。 下請法の要件を満たす場合は、フリーランス新法と下請法の両方の保護を受けられます。より有利な規定を組み合わせて主張することが可能です。


下請法が適用されない場合の対策

発注者の資本金が1,000万円以下(一人社長・小規模事業者など)の場合、下請法は適用されません。しかし:

  1. フリーランス新法は適用される(資本金要件なし)
  2. 民法の一般原則(契約履行義務・損害賠償)は常に適用される
  3. 契約書で個別に条件を設定することでリスクをコントロールできる

契約書で下請法・フリーランス新法の保護を最大化する

発注者の資本金がわからない場合、または下請法の適用が不明確な場合は、契約書に以下の内容を盛り込むことで同等の保護を得られます:

  • 支払期日を「給付受領日から30日以内」と明記
  • 減額・返品・一方的変更の禁止を契約書に明文化
  • 解除の際は30日前予告を義務づける

AIによる契約書チェックを活用すれば、フリーランス新法・下請法の観点から双方の適用可否を踏まえた分析が可能です。

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参照:下請代金支払遅延等防止法 第2条・第3条・第4条、フリーランス新法 第3〜5条

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